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岩国簡易裁判所 昭和45年(ろ)14号 判決 1970年9月11日

主文

被告人を罰金五、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、昭和四四年一一月三日午前九時一〇分ころ、山口県玖珂郡錦町大字河本原田健一方前道路の三差路において、普通貨物自動車(自動三輪広六さ三一三二号)を運転して、狭い道路(幅員約四・四メートル)から国道(幅員約六・一メートル)に後退するに際し、左右道路の安全を確認しないで後退したため、同国道を後退方向に向つて右側から直進して来た普通乗用自動車(山五の三〇一六号)の左前部を自車の左後部に衝突させ、もつて他人に危害を及ぼすような方法で運転したものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

判示事実につき、

道路交通法七〇条、一一九条一項九号(罰金刑選択)

労役場留置につき、

刑法一八条

訴訟費用につき、

刑事訴訟法一八一条一項本文

よつて主文のとおり判決する。

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